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土地をタダで譲渡する場合の税金

土地を「タダで譲渡」する、つまり無償で譲渡する場合、それは「贈与」とみなされます。贈与になると、基本的に贈与税または法人税が関係してきます。以下に、個人から個人、個人から法人に分けて、かかる税金を整理します。

個人から個人への無償譲渡(贈与)

贈与税(受け取った側に課税)

  • 土地をもらった人(受贈者)に対して贈与税が課されます。
  • 課税対象となる価額は、原則としてその土地の時価(固定資産税評価額や路線価ベース)
  • 年間110万円の基礎控除があり、それを超えた分に対して累進税率(最大55%)がかかります。

登録免許税(名義変更時)

  • 不動産の登記変更には登録免許税がかかります。
  • 贈与による所有権移転登記の場合は、固定資産税評価額×2.0%。

不動産取得税

  • 土地の取得(売買・贈与問わず)には、不動産取得税が原則としてかかります。
  • 土地の取得に関しては、評価額×3%(軽減措置あり)。

個人から法人への無償譲渡

法人側の収益計上(法人税がかかる)

  • 法人が個人からタダで土地を受け取った場合、それは法人にとって利益とみなされます。
  • 土地の時価相当額を受贈益(法人の収益)として計上し、それに対して法人税が課税されます。

登録免許税(名義変更時)

  • 登録免許税は同じくかかります:固定資産税評価額×2.0%。

不動産取得税

  • 法人でも土地を取得すれば、原則として不動産取得税がかかります(評価額×3%)。

贈与税はかからない

  • 法人が受け取る場合は、贈与税は発生しません
  • なぜなら贈与税は「個人が個人から贈与を受けたとき」に適用される税だからです。

譲渡する側(個人)にかかる税金は?

  • 無償譲渡(贈与)の場合、譲渡益がないため所得税(譲渡所得税)は基本的に発生しません
  • ただし、時価より著しく安い金額で譲渡した場合、税務署がみなし譲渡所得として課税することがあります。

まとめ

ケース受け取る側の税金登記の税金備考
個人 → 個人贈与税(110万超から)登録免許税(2%)
不動産取得税(3%)
贈与税は高率なので注意
個人 → 法人法人税(受贈益として計上)登録免許税(2%)
不動産取得税(3%)
法人側に利益計上義務
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