2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した人は登記手続きを必ず行う必要があり、正当な理由なく放置すると罰則が科される場合があります。
相続登記義務化の背景
これまで、不動産を相続した際の登記は任意だったため、相続登記がされずに所有者が不明のままとなるケースが多発していました。所有者不明土地が増えることで、土地の有効活用が困難になり、公共事業や災害復興の妨げとなる問題が発生していました。こうした問題を解決するため、相続登記の義務化が導入されました。
義務化のポイント
- 相続した不動産の登記を必ず行う
- 相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
- 罰則の導入
- 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
- 過去の相続にも適用
- すでに相続登記をせず放置されている不動産も、法律施行後の3年以内(2027年3月末まで)に登記する必要があります。
- 「相続人申告登記」の新設
- 遺産分割協議が未了の場合でも、法定相続人であることを登記する「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたことになります。
法定相続人とは(範囲と優先順位)
義務化への対応や「相続人申告登記」を行うにあたり、「誰が法定相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。
民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人の範囲と順位が以下のように定められています。
常に相続人になる人
- 配偶者(夫または妻)
常に相続人となります。(※ただし、法律上の婚姻関係にある場合に限るため、内縁関係や事実婚の場合は含まれません)
配偶者と一緒に相続人になる人(優先順位)
配偶者以外の親族には以下の通り優先順位が決められており、上位の順位の人が1人でもいる場合、下位の人は相続人になれません。
- 【第1順位】 子
(子がすでに亡くなっている場合は、その子である「孫」、孫も亡くなっている場合は「ひ孫」と、下の世代へ相続権が引き継がれます) - 【第2順位】 直系尊属(父母・祖父母など)
第1順位(子や孫)がいない場合に相続人になります。(父母がいない場合は祖父母が相続します) - 【第3順位】 兄弟姉妹
第1順位も第2順位もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である「甥・姪」が代わりに相続します。
【要注意】 第1順位(子)と違い、兄弟姉妹の相続権が引き継がれるのは「甥・姪」までです。甥や姪もすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪の子)が代わりに相続することはできません(再代襲相続は認められていません)。
相続登記を放置していると、時間の経過とともに相続人が亡くなり「代襲相続」が発生するなどして、関係者が数十人に膨れ上がるケースも少なくありません。
ご自身がどの順位に該当するのかを確認し、早めに手続きを進めることが重要です。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産の適正な管理が促進され、所有者不明土地の問題が解決に向かうことが期待されています。相続した不動産がある場合は、期限内に登記を行い、不要な罰則を受けないように注意しましょう。
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局



