不動産の相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け継がないことを決める手続きです。これにより、不動産だけでなく、預貯金や借金などのすべての財産の相続権を放棄することになります。
相続放棄のメリット
- 借金の相続を回避できる
- 被相続人に多額の借金がある場合、その負担を負わなくて済む。
- 不要な不動産の管理義務がなくなる
- 使い道のない土地や建物を相続しないことで、固定資産税や管理の負担を避けられる。
- 相続争いを防ぐ
- 他の相続人と財産の分割について争うリスクが減る。
相続放棄のデメリット
- プラスの財産もすべて放棄する
- 預金や有価証券などの財産も相続できなくなる。
- 撤回ができない
- 一度相続放棄すると、後から「やっぱり相続したい」と変更できない。
- 相続放棄しても管理責任が残ることがある
- 次の相続人が決まるまでの間、一時的に不動産を管理する義務が生じる可能性がある。
相続放棄の手続き方法
1. 期限内に家庭裁判所へ申請する
- 相続開始(被相続人の死亡)を知った日から 3か月以内 に手続きをする必要がある。
- 期限内に手続きしないと、相続を承認したとみなされる。
2. 必要書類を準備する
- 相続放棄申述書
- 被相続人・自分の戸籍謄本
- 収入印紙 等
3. 家庭裁判所に申立てをする
- 申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 郵送または直接提出可能。
4. 受理通知を受け取る
- 手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く。
相続放棄後の不動産の扱い
相続放棄をすると、不動産の権利は次の相続人に移ります。
全員が相続放棄した場合、最終的に国が管理することになりますが、それまでの間は放棄した人も「管理義務」が残る可能性があります。
そのため、相続放棄だけでなく、不動産の引き取りや売却を検討するのも重要 です。
まとめ
- 相続放棄をすると、不動産も含めすべての財産を放棄できる
- 借金や不要な不動産を引き継がなくて済むが、プラスの財産も放棄することになる
- 手続きは家庭裁判所で行い、期限は3か月以内
- 相続放棄後も一定期間、管理義務が発生する可能性があるため注意
不要な不動産に困っている場合は、相続放棄と併せて売却や引き取りサービスの活用も検討しましょう!