「公認 不動産コンサルティングマスター」とは、公益財団法人 不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業で、不動産に関する総合的な知識とコンサルティング能力を持つことを証明する資格であり、不動産業界における高度な専門職として認められています。
資格の特徴
高度な専門知識
不動産に関する 法律・税務・建築・経営 など、幅広い分野の知識が求められます。不動産取引だけでなく、資産活用や相続対策などのコンサルティング能力も重要です。
宅建士資格+実務経験が必須
取得するには、以下の要件を満たす必要があります:
- 宅地建物取引士(宅建士)資格を持っていること
- 宅建業・不動産関連業務の実務経験が5年以上あること
不動産コンサルティング技能試験の合格
資格取得には、「不動産コンサルティング技能試験」に合格する必要があります。試験は年1回(11月)実施されます。
継続的な研修
資格取得後も、5年ごとの更新が必要で、継続的な研修を受けることが求められます。
まとめ
「公認 不動産コンサルティングマスター」は以下のような高度な専門業務で有利に働く資格です。
- 不動産資産活用・相続コンサルタント
- 不動産証券化・投資分析業務(REIT・ファンド関連)
- 企業のCRE(不動産戦略)コンサルタント
- 不動産M&A・事業承継コンサルタント
- 公的機関の不動産コンサルティング業務
「不動産を売る・貸す」だけでなく、資産活用・投資・経営戦略まで踏み込んだアドバイスをする職種で特に有効な資格です。