2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した人は登記手続きを必ず行う必要があり、正当な理由なく放置すると罰則が科される場合があります。
相続登記義務化の背景
これまで、不動産を相続した際の登記は任意だったため、相続登記がされずに所有者が不明のままとなるケースが多発していました。所有者不明土地が増えることで、土地の有効活用が困難になり、公共事業や災害復興の妨げとなる問題が発生していました。こうした問題を解決するため、相続登記の義務化が導入されました。
義務化のポイント
- 相続した不動産の登記を必ず行う
- 相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
- 罰則の導入
- 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
- 過去の相続にも適用
- すでに相続登記をせず放置されている不動産も、法律施行後の3年以内(2027年3月末まで)に登記する必要があります。
- 「相続人申告登記」の新設
- 遺産分割協議が未了の場合でも、法定相続人であることを登記する「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたことになります。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産の適正な管理が促進され、所有者不明土地の問題が解決に向かうことが期待されています。相続した不動産がある場合は、期限内に登記を行い、不要な罰則を受けないように注意しましょう。